
- 2021年5月31日
RLやITAの積立プランへの一括追加投資について
RLやITAの積立プランには積立金額の増額以外に一括の追加投資というオプションがあります。 積立金額の増額のように初期ユニットや設立ユニットといった手数料が徴収されるユニットに配分されることはありませんが、その代わり追加投資が行われた際に7-8%程度の手数料が徴収されます。 この一括の追加投資を行う際に注意してもらいたいのがタイミングです。 金額にもよりますがこの一括追加投資分は積立ではなく一括投資のような性格のものとなります。 つまり投資するタイミングがその後の損益に大きな影響を及ぼすことになります。 元資金が円の方であれば円高株安のタイミングで一括の追加投資を行うことができれば短期的にも高いパフォーマンスが期待できることになります。 またポートフォリオについても追加の一括投資の場合、既存の積立プランのポートフォリオがそのまま利用されることになるため特に積極的なポートフォリオを採用している場合、下落リスクに注意が必要です。 このあたりの注意点を踏まえて一括の追加投資を行うか、金額が大きくなる場合には別途、一括投資用のプラットフォームや運用の安定

- 2021年5月28日
RL360やITAの積立プランの実質リターンについて
一括の投資プランであれば運用リターンについては容易く評価できると思うのですが、 RL360のQuantumやRegular Saving PlanやITAのEvolutionなどの積立プランのリターンを評価する際にどのように見るのが正しいのか、意外とわかっていない方がいるようなので書いておきます。 まずリターンを評価するうえで簡単なのはファンドベースでのリターンとなります。 それぞれのファンドまたはファンドの組合せが単純に今年何%上昇したかというシンプルなものです。 例えばIFAが公開しているポートフォリオサービスの報告をするファクトシートなどではこちらが使われています。 それに対して、自分のプランに反映された場合の実質リターンについてはファンドベースのようにシンプルに全員が同じということにはなりません。 なぜかというと自分のプランに反映される場合には、商品プラットフォームの手数料などが差し引かれた形で時価が計算されているからです。また多くの海外の積立プランにおいては当初1年半~2年分程度に設定される初期期間中に購入したファンドに対して大きな手数

- 2021年5月27日
RL360やITAの積立プラン申込の際に絶対覚えておいてほしいこと
積立タイプの投資商品として日本人が現在も申込できる海外の商品といえばRL360(旧ロイヤルロンドン)やインベスターズトラストのものが有名であろう。 最近ではプレミアトラスト(PA)やドミニオンキャピタルといった会社の商品も出てきている。 これらのプロバイダの提供する積立商品はインターネット上でもよく比較されるものではあるが、基本構造はほとんど同じで契約から一定期間(だいたい18か月~24か月程度)は契約時の金額で積立を行わなければならず、それ以降の拠出については減額、休止などが認められるという流動性の高い仕組みになっている。 紹介する側からすれば、最低2年間の期間さえ積立を継続してもらえればそれ以降はやめてもらっても問題はないという話であるが、誰にとって問題がないのか、当然紹介した側である。 紹介された側(契約者側)からすれば問題はおおありで、というかきちんと商品の説明を受けていればあたりまえに気づいてもらいたいところであるが、運用成果に重大な影響を及ぼしかねない。 これらの積立プランは契約内容(積立金額×積立期間)によってトータル手数料が決定さ

- 2021年5月26日
ポートフォリオ運用方針変更はタイミングに注意
RL360やインベスターズトラスト、かつてはフレンズプロビデントなどの積立および一括商品において、IFAや外部アドバイザーによって提供されるポートフォリオ管理サービス(ファンドの一任運用サービス)を利用している投資家は多くいるかと思います。 そこでポートフォリオ変更(IFAの移管含む)をすることを考えられたことのある方もいるかと思います。 その際に注意すべきことをいくつか書いておきます。 各社のポートフォリオにはだいたい積極型、バランス型、保守型といったように2、3種類のポートフォリオが用意されていることが多いと思いますが、いずれも基本的には長期目線で戦略が立てられています。 ポートフォリオを変更するということはその戦略が途中で変わるということになるため予想外のことが起きることがあります。 悪い例を一つ。 積極的ポートフォリオで運悪く市場の下落の影響を大きく受けた直後に、運用が悪いからといって安定を求め保守的ポートフォリオに変更すると本来、積極的ポートフォリオで得られるはずだった市場の反発による利益を放棄することになったりします。 つまりポートフ

- 2021年5月25日
マン島プロベイト手続き
プロベイトとは、主に欧米で相続の際に使われる用語で「(遺言)検認」を意味します。 生命保険契約などで受取人が指定してあれば、指定された受取人=遺産相続人となるのでプロベイト手続きは不要となりますが、受取人の指定のない場合は遺産相続人を明らかにするところから相続の手続きがスタートすることになります。 この時に特段遺言などがなく法定相続人であれば、遺産分割協議書などを翻訳認証していくことになるのですが 問題となるのは遺言書、特に公正証書遺言ではなく自筆証書遺言が残っていた場合です。 もちろん日本でも自筆証書遺言の内容は裁判所での検認手続きを経て初めて有効となります。これは欧米でのプロベート手続きに相当するものです。 しかし今回マン島での相続手続きにおいて面倒だったのは日本の裁判所によって検認済みとなった自筆証書遺言はそのままマン島裁判所においては有効なものとみなされなかったため再度マン島裁判所でプロベイト手続きを受ける必要があったということです。 その際に、日本の自筆遺言証書の取り扱いとの違いで困惑したことがいくつか発生しました。 例えば、プロベイト

- 2021年5月24日
HSBC香港の休眠解除
あまたある海外の銀行の中でも日本居住者がもっとも保有している銀行であろうHSBC香港。 ここ1年以上は香港への観光目的の渡航ができない状況が続いているため放置してしまっている方も多くいるのではないだろうか。 そして放置に伴い出てくる代表的な問題がタイトルの口座の「休眠」というものだ。 一昔前と違い今は携帯番号宛に送られるSMSさえ受け取れる状況にあれば、休眠になる2か月程度前に事前お知らせが届くので非常に気づきやすくなっていると思う(以前は郵送でのお知らせだった)がそれでもよくSMSの内容をよく確認しなかったばかりに休眠になってしまったというケースはある。 ひとたび休眠になってしまった口座を再度有効にするためには一昔前であれば香港へ渡航して窓口での手続きというのが常識であったのだが、今はこれも電話で行えるようになっている。 ちなみにコロナで渡航ができなくなる少し前から電話での休眠解除となっているためコロナ対策で一時的にというものではないようだ。 英語で電話をしてオペレーターとのやり取りの中で本人確認から始まり、各種銀行登録情報のアップデートさえで

- 2021年5月21日
香港の生命保険を法人で活用するメリット
香港サンライフが提供する商品の中には日本法人も申込をすることが可能な商品があります。 死亡保障をメインとした生命保険であるLIfe Brilliance(ライフブリリアンス)、GenerationsⅡ(ジェネレーションズ2)です。 その他にも個人向けだと年金保険や運用商品、クーポン商品など様々なカテゴリーがありますが法人加入の場合は基本的に役員などに死亡保障をかけることを主目的とする商品に限られています。 これらの商品をどう使うかは、目的次第といったところですが会社にとって重要なキーマンに万が一があった際の保障に加えてライフブリリアンスの貯蓄運用の部分を活かして堅実に役員の退職金などをつくる、途中で名義変更をして法人から個人への移転を図るなどの考えが多くあります。 日本では節税保険に対して今年さらに蓋がなされようとしています。法人から個人への名義変更する際の評価額を解約返戻金ベースではなく支払保険料ベースにするというものです。 現在パブリックコメントが集められている段階で2021年7月から施行される予定になっていますが、より法人向けの保険の価値が

- 2021年5月20日
海外で学資をつくる
今回は、学資のお話し。 結婚して子供ができました。 子供の学資を作りたいのですが何がいいですか? こういった相談は非常に多いです。 私が提案するときのポイントはいくつかあるのですが、 ①子供の年齢(多くは18歳の大学進学時をターゲットにして運用期間を逆算します) ②予算(月いくら、年いくら、拠出可能期間など) 我々が取り扱っている海外の金融商品の中で学資として使えるものはいくつかあります。 例えば、 ①一般的にオフショア積立と呼ばれるタイプの商品。 ②S&P500元本確保プラン ③保険会社の貯蓄型生命保険 ④保険会社の学資プラン それぞれメリットデメリットがあります。 ①は、運用利率が保証されていないので実際にどれだけの資金が準備できるかが不透明。 資金の流動性は高いので不意な支出などについて対応しやすい。 ②は、満期時に元本確保(15年なら元本の140%)があるので資金計画が立てやすい。 元本確保の条件を達成するためには途中の流動性がなくなる ③は、死亡保障がついている分、契約からしばらくの返戻率が低いため資金の流動性が低い。 比較的固い運用が

- 2021年5月18日
5月18日ネット生保の日
日本では本日5月18日をネット生保のライフネット生命が営業開始日である2008年5月18日にちなんで 「ネット生保の日」としている。 日本でネット生保といえばライフネット生命やアクサダイレクト生命あたりが有名どころであろうか。 ネット生保のメリットといえば、インターネットやアプリ上から簡単に見積もりがとれて加入ができるという点であろう。もちろん営業マンなどのコストなどが削減されている分、一般的な生命保険会社よりも格安で生命保険に加入できる仕組みとなっている。 しかし担当の営業マンなどから事前に細かい商品説明を受けられないなどのプロセス上の理由もあり、加入できる最大保障額については対面販売の商品と比較して上限が低く設定されている。 では日本でネット生保の普及状況はどうかというと、スマホなどの普及に応じて多少は増えてきているようだが全体の加入割合から見ると5%にも満たないような状況となっている。 第一の理由として日本人の生命保険に関するリテラシーの問題があると思われる。 日本における生命保険加入の動機は営業マンからの営業、提案がほとんどだと考えれば自

- 2021年5月17日
善意の第三者
「善意の第三者」 不動産取引などで登場する法律用語ですが、 この場合の「善意」とは一般的な用語としての「親切心」などという意味ではなく、「ある事実を知らない」という意味で使われます。 例えば、AからBへ「(不動産の差し押さえを免れる目的などで)虚偽の」ある不動産の所有権移転が行われていたがBは当該不動産を善意の第三者Cへと売却した。 その場合、虚偽の所有権移転と知らなかった第三者Cの権利は保護されるべきということになります。 私のかかわる海外での金融商品の取り扱いにおいても、善意の第三者がしばしば登場しますが ここでは少し意味合いが変わって「事実を知らない」点のみ同じでなんの権利も持たない方々です。 彼らは家族や友人が海外の金融商品に興味を持ったことに対して、「内容も何も知らない」それだけのことで申し込みをやめるべきだとか危ないだとかそういったことを親切心をもってアドバイスしてきます。 時には家族問題のようにことを大きくして決断を覆してくることもあります。 でも決して彼らはそれがなぜダメなのかという部分を説明してくれることはありません。 なぜなら