善意の第三者

「善意の第三者」
不動産取引などで登場する法律用語ですが、
この場合の「善意」とは一般的な用語としての「親切心」などという意味ではなく、「ある事実を知らない」という意味で使われます。
例えば、AからBへ「(不動産の差し押さえを免れる目的などで)虚偽の」ある不動産の所有権移転が行われていたがBは当該不動産を善意の第三者Cへと売却した。
その場合、虚偽の所有権移転と知らなかった第三者Cの権利は保護されるべきということになります。
私のかかわる海外での金融商品の取り扱いにおいても、善意の第三者がしばしば登場しますが
ここでは少し意味合いが変わって「事実を知らない」点のみ同じでなんの権利も持たない方々です。
彼らは家族や友人が海外の金融商品に興味を持ったことに対して、「内容も何も知らない」それだけのことで申し込みをやめるべきだとか危ないだとかそういったことを親切心をもってアドバイスしてきます。
時には家族問題のようにことを大きくして決断を覆してくることもあります。
でも決して彼らはそれがなぜダメなのかという部分を説明してくれることはありません。
なぜなら彼らは「(何も知らない)善意の第三者」なのですから。
このご時世ある程度の知識はインターネット上などからでも簡単に得られるにも関わらずです。
「善意の第三者」を論破することは至難の業です。
なにせ善意(無知&親切心)の塊でそれがすべての正義なのですから。
もちろん中には状況を知って別の商品に乗り換えさせようとする「悪意の第三者」もいます。
それでもこの時に一番厄介なのは先に述べた「善意の第三者」なんですよね。